TEL:0266-53-2666 メール
相談
アクセス
MENU

笑顔は最高の贈り物

料金について(test)

治療料金

クリーニング

クリーニングの種類・料金はPMTCページをご覧ください。
PMTCはこちら

ホワイトニング

ホワイトニングの種類・料金はホワイトニングページをご覧ください。
ホワイトニングはこちら

矯正治療 比較・価格表

1期治療(小児)プラン一覧

治療期間:約24~36か月間 通院回数:24~36回

MFT矯正

330,000円
(税込363,000円)
通院間隔:1回/4週間

対象
  • 早期治療を希望される方
  • 口腔習癖がある方
  • オーラルフレイルのある方
装置の特徴
  • 取り外しできる既製装置を用いて、口腔習癖を改善します

スタンダードプラン

430,000円
(税込473,000円)
通院間隔:1回/4週間

対象
  • 歯並びの乱れがある方

.

装置の特徴
  • 取り外しができる装置を用いて、歯並びを改善します

トータルプラン

530,000円
(税込583,000円)
通院間隔:1回/4週間

対象
  • 歯並びが乱れが大きい方
  • 口腔習癖が強い方
  • 歯が埋もれている方
装置の特徴
  • 取り外しできる装置を用いて、歯並び・口腔習癖を改善します
  • 仕上げ治療で、取り外しのできない装置を用いて、部分的に歯並びを整えます

インビザライン

630,000円
(税込693,000円)
通院間隔:1回/6〜8週間

対象
  • 歯並びの乱れがある方
  • 嘔吐反射の強い方
    a
装置の特徴
  • 取り外しできる装置を用いて、歯並びを改善します
  • 目立ちにくい装置です
  • マウスピース型矯正装置

・矯正歯科治療は公的健康保険適用外の自費(自由)診療です
・破損や紛失、治療内容変更の際には別途費用がかかります
・治療3年目からは、調整料が発生します

2期治療(大人)プラン一覧

ブラケット装置の場合 治療期間:約24~36か月間 通院回数:24~36回

マウスピース型矯正装置の場合 治療期間:約24~36か月間 通院回数:16~24回

唇側矯正(おまかせプラン)

1,080,000円
(税込1,188,000円)
通院間隔:1回/4週間

審美性
お口の中の違和感
歯磨きのしやすさ
発音のしやすさ
食事のしやすさ
取り扱いやすさ
メリット
  • 費用が抑えられる
    .
    .
デメリット
  • 装置が目立つ
  • 歯磨きがしにくい

唇側矯正(ホワイトプラン)

1,160,000円
(税込1,276,000円)
通院間隔:1回/4週間

審美性
お口の中の違和感
歯磨きのしやすさ
発音のしやすさ
食事のしやすさ
取り扱いやすさ
メリット
  • 目立ちにくい
    .
    .
デメリット
  • 歯磨きしにくい

舌側矯正(ハーモニー)※1

1,280,000円
(税込1,408,000円)
通院間隔:1回/4週間

審美性
お口の中の違和感
歯磨きのしやすさ
発音のしやすさ
食事のしやすさ
取り扱いやすさ
メリット
  • 目立たない
    .
    ..
デメリット
  • やや高額

マウスピース(インビザライン)

1,080,000円
(税込1,188,000円)
通院間隔:1回/6〜8週間

審美性
お口の中の違和感
歯磨きのしやすさ
発音のしやすさ
食事のしやすさ
取り扱いやすさ
メリット
  • 目立たない
  • 取り外しが可能
  • 痛みが少ない
  • 金属アレルギーの方もOK
デメリット
  • 本人の協力が必要

・矯正歯科治療は公的健康保険適用外の自費(自由)診療です
・破損や紛失、治療内容変更の際には別途費用がかかります
・治療3年目からは、調整料が発生します
※1カスタムメイドリンガルブラケット装置

矯正支払い方法 対比表

唇側矯正:治療期間2年の場合

  当院(おまかせプランの場合) 一般的な支払方法(他院の場合)
初診相談料 1,500円(税込1,650円) 3,000円(税込3,300円)
検査料 0円 30,000円(税込33,000円)
診断料金 0円 30,000円(税込33,000円)
小計 1,500円(税込1,650円) 63,000円(税込69,300円)
矯正装置代 1,080,000円(税込1,188,000円) 680,000円(税込748,000円)
スクリュー代 追加料金なし 60,000円(税込66,000円)
毎月の調整料 0円 7,000円(税込み7,700円)×24回=
168,000円(税込184,800円)
保定装置代 0円 60,000円(税込66,000円)
合計 1,081,500円(税込1,189,650円) 1,091,000円(税込1,200,100円)

当院では、治療開始前に治療費の総額をご提示させていただく、トータルフィーシステム(治療費定額制)を採用しています。
毎月の調節料、治療終了後の保定装置(後戻り防止装置)の料金も含まれております。

メリット

  • 通院のたびに、支払いをしなくても良いので、手間が省けます
  • お子様一人の通院でも、大金を預ける心配がいりません
  • 治療費が明確なため、ご家庭の支出が計画的に立てられます
  • 分割払いやデンタルローンを活用しやすいです

デメリット

  • 治療を開始する際にまとまった金額が必要になる
    ⇒ 一括でのお支払いが難しい場合はご相談ください

お支払い方法

現金、銀行振込、クレジットカード支払い(分割)、デンタルローンをご利用いただけます。
詳しくはスタッフまで

分割払いと医療費控除

分割払い

クレジットカードのリボ払いでは金利の実質年率が15%を超える場合がありますが、デンタルローンの場合は3.9%~5.8%となります。

デンタルローン

デンタルローンとは、歯科治療費を信販会社が患者様に代わって歯科医院に立替払いするローン契約です。患者様のご希望に合わせた分割によるお支払いプランをお選びいただけます。

手続きが簡単

WEBでのお申込みにつきましては、ご印鑑・収入証明・身分証明は不要です。
※審査時間は約10分

最長84回

返済回数は最長84回まで。ゆとりをもった月々のご返済をお選びいただけます。

医療費控除

デンタルローンご利用金額すべてが医療費控除の対象となります。
※最大200万円

  デンタルローン
ご利用できる方 20歳以上の安定した収入がある方
必要書類 WEBでのお申し込み時:原則不要
ご契約時:口座振替依頼書(口座届出印捺印届)
連帯保証人 原則不要(※審査結果によります)
対象治療 インプラント・矯正治療・審美治療など
保険外診療における治療費全般
(対象外となる治療がございます。詳しくはスタッフまで)
契約形態 立替払契約
(信販会社が患者様に代わって歯科治療費を歯科医院へ立替払いし、患者様は治療費に分割払手数料を加えた額を分割して信販会社にお支払いいただく契約)
利用金額 3万円〜500万円(1円単位)
返済回数 3回〜84回
支払い日 毎月1回 規定日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)

医療費控除

医療費控除とは、自分自身や家族のために医療費を支払った場合に受けられる、一定の金額の所得控除のことです。
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高200万円)です。
実際に支払った医療費の合計額-(保険金などで補填される金額)-10万円

例) 課税所得金額が500万円の人の場合、
扶養家族である子供の矯正治療費に年間90万円かかったならば、「医療費控除額=(90万円-10万円)×税率30%=24万円」
つまり、矯正治療に費やす費用は実質、90万円ー24万円=66万円で済んだことになります。
医療費控除の税率と医療費の軽減額はこちらの表をご覧ください。なお、こちらの表はあくまでも概算です。

課税所得金額 税率
所得税+住民税
医療費(円)
50万円 70万円 90万円 110万円 130万円 150万円
~195万円以下 15% 60,000 90,000 120,000 150,000 180,000 210,000
195万円超~330万円以下 20% 80,000 120,000 160,000 200,000 240,000 280,000
330万円超~695万円以下 30% 120,000 180,000 240,000 300,000 360,000 420,000
695万円超~900万円以下 33% 132,000 198,000 264,000 330,000 396,000 462,000
900万円超~1,800万円以下 43% 172,000 258,000 344,000 430,000 516,000 602,000
1,800万円超~4,000万円以下 50% 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000
4,000万円超 55% 220,000 330,000 440,000 550,000 660,000 770,000

医療費控除の対象となる費用

  • 自分自身または自分と生計を一にする家族のために支払った医療費
  • その年の1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費
  • 通院事情によりますが、治療にかかった費用と、診療や治療のために支払った電車代・バス代 等

※デンタルローンでのお支払いの場合、利息分は医療費控除の対象外となります。また、ローン契約日が治療費を実際に支払った日とみなされます。
※審美治療は医療費控除の対象外ですが、機能の改善を図る矯正治療は医療費控除の対象となり得ます。

医療費控除を受けるための手続き

お住まいの所轄の税務署に持参し所定の申告用紙に記入します。
その際、医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、提示することが必要です。
詳しくはこちらを参照してください。
・医療費を支払ったとき
・医療費控除の対象となる医療費
・医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例