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医療費控除について

こんにちは☆
タイトルを見て難しそうだと思って、戻るボタンをクリックしようとしているそこのあなた!
ちょっとお待ちください!
そんなに難しい内容ではないので、のぞいていってください♡
知っていたらお得な情報を、ご案内します(^^♪

今回は、医療費控除についてお話しします。

医療費控除とは

まず、医療費控除とは何か。
医療費控除とは、支払った医療費に応じて税金を計算しなおすことです。
会社員の場合は、医療費控除によって給与から天引きされた所得税の還付が受けられます
個人事業主の場合は、医療費控除を確定申告に反映させることで節税効果が見込めます。
つまり、支払った医療費がいくらか戻ってくる!ということです。

当院は、名前にも入っているとおり、矯正歯科をやっております。
「歯並びが気になるけど矯正って高いからなぁ・・・」と
あきらめてしまっている方もいらっしゃるかもしれません。
そんな方に知ってほしいんです!!
医療費控除を受ければ、通常よりお得に矯正ができるということなのです。

医療費控除の対象となる医療費とは

医療費控除の対象となる医療費は、
納税者が自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った
医療費であること。
その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。
医師の判断により治療が必要だと認めたものであれば、
保険診療だけでなく自費診療でも対象となります。
ですので、ホワイトニングなどの審美治療は対象外ですが、矯正治療は対象となるのです!
また、診療や治療のために支払った電車代・バス代も対象となることも。

支払い方法による違いはなく、現金や銀行振り込み、デンタルローンのいずれであっても医療費控除の対象になります。
でも、ローンの利息分は対象外です。

医療費控除の金額ってどれくらい

医療費控除で、どのくらい返ってくるの??
気になりますよね!

医療費控除の金額は、下の式で計算した金額(上限200万円)です。
 実際に支払った医療費の合計-保険金などで補填される金額-10万円

例えば、課税所得金額が500万円の方の場合、
扶養家族であるお子様の矯正治療費に年間90万円かかったならば、医療費控除額は
『90万円-10万円=80万円
 80万円×税率30%=24万円』
つまり、矯正治療費に費やす費用は実質、90万円-24万円=66万円で済んだことになります。
医療費控除を受けると、90万円の矯正治療費が24万円もお得に治療できるということです!!

医療費控除の税率と医療費の軽減額(概算)はこちらの表をご覧ください

あくまで概算ですが、これだけ返ってくるなんてビックリですよね!
医療費控除の金額は、支払った医療費や課税所得金額によって異なりますので、
詳しいお話は税務署で聞いてみてくださいね。

医療費控除を受けるための手続き

1年間分の領収書を持って、税務署へご相談ください

これから確定申告の時期になります。
ぜひ、医療費控除の申請をお忘れなく♪

(記:朝倉 楓)

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